2017-05-24 第193回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
防衛省といたしましては、今申し上げましたような対策を含めまして、日ごろより、航空機の運航、整備、さらに隊員の教育といった観点からさまざまな対策を講じることによって、自衛隊所属の航空機の安全運航に万全を期してまいりたいと考えております。
防衛省といたしましては、今申し上げましたような対策を含めまして、日ごろより、航空機の運航、整備、さらに隊員の教育といった観点からさまざまな対策を講じることによって、自衛隊所属の航空機の安全運航に万全を期してまいりたいと考えております。
その中に、この二週間ほどの間に、イレギュラー運航や、運航、整備、客室、貨物の各領域においてヒューマンエラーによるふぐあい事例が発生しているということで、取り組まざるを得なかった内容を載せています。だから、人減らしをやった結果、こういう事態が本当に安全を脅かすようになるということが問題になっていると私は思っているんです。
そこには、「この二週間ほどの間に、イレギュラー運航や運航・整備・客室・貨物の各領域において、ヒューマンエラーによる不具合事例、人身事故が発生しています。」ということで、発生事例も事細かく全部出して、これはえらいことだと言っているわけですよ。そして、四月十一日から二十七日までを実施期間として取り組んでいると。 だから、人減らし、整理解雇の強要が安全を脅かすということになるという認識があるのか。
昨日も、スカイマークにおきましては問題が続出をしているということで、特別監査、安全監査というものを実施をして、これは異例でありますけれども、三週間の監査を経営、運航、整備、すべてにわたって行っていくということでございまして、事故が起きてからでは遅いという観点で、今委員御指摘の安全性の一層の向上に取り組んでいかなくてはいけないと思っております。
○参考人(西松遙君) 昨年の四月に組織的にいいますと安全推進本部というものを実は立ち上げをしまして、これ現状今八十人ぐらいおるわけでありますけれども、これが運航、整備それから客室、まあ社内のあらゆるところにネットワークを張りながら、そこでいろいろな情報も集めるという役回りをしてもらっています。
現在、全日空の運航、整備、客室、空港というオペレーション部門を統括すると同時に、安全にかかわる最高機関でございます総合安全推進委員会の委員長を務めております。 昨年、公共交通機関の事故やインシデントが続いたことにより、輸送の安全確保を図るために大変重要な航空法の改正が今国会で行われました。
運航、整備については、運航規程、整備規程というのを出していただきまして、その体制なんかもできるだけ見るようにしておると、こういうことでございます。
部品の点検期限を過ぎても運航、整備のスケジュールなどを管理する担当者が現場への指示をし忘れて点検の期限が過ぎ、昨年七月までの四か月間にわたってそのまま運航を続けていた。しかも、このうちの一機は、メーカーから指示された機体の損傷の修理期限を九か月過ぎても運航していたことが今月明らかになったのと同じ飛行機でしたと、こんなことが今日出ております。
その背景に整備内容の変化、規制緩和があると私は思うんですけれども、内容は皆さんのお手元にお配りした資料のとおりでございまして、例えば定期整備点検間隔の延長、そして飛行間点検整備を二人に一人に減員、飛行間点検整備の委託化、海外委託整備の拡大、作業者と別の検査員が整備作業後の完成検査を行ういわゆる二重確認の項目を縮小してくる、そして運航整備士の制度の新設と。
また、平成十一年の航空運航整備士導入は、整備作業には一等航空整備士等がすべて従事しなければならなかった制度を、軽微な作業に限りまして必要な能力を有する一等航空運航整備士が従事できる制度としたものでございまして、いずれも仕組みを見直しつつ、安全性を確保しているものでございます。
私は、全日空で運航、整備、客室、空港というオペレーション部門を統括すると同時に、安全に関するANAグループの最高機関でございますグループ総合安全推進委員会の委員長を務めております。 本日は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律案としての航空法の改正案につきまして、航空会社の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。
さらに、整備士資格制度の見直しによる運航整備士の問題、そして、需給調整規制の廃止をして事業免許制から許可制などなど、こう来ました。 そこで、大臣は、先ほど言ったように、社会的規制についてはこれまでも堅持してきたというふうに考えていると答弁していますが、安全にかかわる人員が減らされ続けてきています。私は、昨日もJR西日本の安全部門にかかわる人員削減を指摘しました。
九九年六月に運航整備業務の管理の受委託の許可制度を創設したとき、我が党は、規制緩和により航空事業を市場原理に任せ、一層の過当競争を生み出し、労働者の労働条件や整備コストのしわ寄せなど安全性を低下させること、航空会社がみずから運航整備の責任を負わず他社への丸ごと委託をすることを認めるなど、コスト削減競争に拍車をかけ、航空の安全に重大な影響をもたらすことを指摘し、法改正に反対しました。
あと、整備士資格制度の見直しによる運航整備士というふうなことになってしまった。さらにまた、私は、ダブルチェックがシングルチェックになってしまった。 これは私は、規制緩和というのが大きなやっぱり今度の事故を、事案を起こしている背景にあるんではないかなと思うんです。
ところが、ここに書いてあるのは、「安全に係わる手順、マニュアルの見直し」で、「四月から十二月末までの間を「手順、マニュアルの改善運動期間」と定め、運航、整備をはじめ安全に係るすべての部門の手順、マニュアルを見直します。」そういうふうに報告書では言われているんです。
航空の一つは運航、整備、客室乗務員、この三点について質問をさしていただきますが、その中でもこの運航について、私も知らなかったんですけれども、運航ダイヤと乗務ダイヤがあると。これ聞いたらば、これはパイロットはもう大変な時間的なプレッシャーが掛かるんじゃないかなと。
九九年六月の運航整備業務の管理の受委託の許可制度の創設の航空法改正のとき、我が党は、規制緩和により航空事業を市場原理に任せ、一層の過当競争を生み出し、労働者の労働条件や整備コストのしわ寄せなど安全性を低下させること、航空会社が自ら運航整備の責任を負わず、他社への丸ごと委託することを認めるなどコスト削減競争に拍車を掛け、航空の安全に重大な影響をもたらすことから法改正に反対しました。
もう一人の常勤の委員は加藤晋委員ということで、運航・整備の専門家でございます。同委員は、最終的には航空局の技術部長をしておられた方で、そういうことで、航空行政の実際の場でもって運航とか整備に関していろいろやってこられたという経歴を買われて、委員として活躍しておられます。
現在の航空事故調査委員会の委員は五名から成っていらっしゃいますけれども、航空工学あるいは航空機構造力学、人間工学、航空法制、運航・整備などの専門性を有する方々から構成をされていらっしゃる。
ちなみに現在は、佐藤委員が航空工学、そして勝野委員は航空法制、加藤委員が運航・整備、そして垣本委員は人間工学、山根委員が航空機構造力学、それぞれこれらが専門でございます。そして、いずれも航空事故の原因を究明して、航空事故の再発防止の観点においては重要な役柄を果たしてくださっております。
けれども、今の日本の事故調査委員会というものは、少なくとも、航空工学あるいは航空機の構造及び航空機の運航・整備、人間工学など、あらゆる分野において高度の学識及び経験を有する者を任命するということになっておりまして、日進月歩でございますから、必ずしもその人たちの技術が今の進歩に追いついているかどうかという、そこまで私は能力がございませんけれども、少なくとも今申しました条件に合った方をお選びしているというのは
確かに、その専門分野を見ますと、航空工学、航空法制、運航・整備、人間工学、そして航空機構造力学といった分野の専門家にお願いをさせていただいておりまして、いわゆる操縦桿を握ったパイロットの経験者が含まれていないということは事実でございます。
○渕上貞雄君 次に、航空機の運航整備に関する受委託についてでありますが、改正法の第百十三条の二に、「航空機の運航又は整備に関する業務の管理の委託及び受託」とありますが、業務の委託及び受託とどのように異なるのでありましょうか。 また、受託者が当該業務の管理を行うのに適しているか否かを判断するのはどのような審査基準で行うのでありましょうか。
○渕上貞雄君 安全規制の見直しについてお伺いをしますが、改正では許認可の廃止それから整理統合の流れの中で新たに航空運航整備士という資格を設けていますが、これの目的と予想される効果及び業務の範囲はどのようなものを想定しているのかお伺いをいたします。 次に、航空運航整備士と航空整備士の相互の関係はどうなるのでありましょうか。
○政府委員(岩村敬君) 最初に、航空運航整備士の資格を設けた目的でございますが、近年の整備作業、航空機の技術的進歩そして信頼性の向上が進んでおります。そういうことによりまして、飛行前及び飛行後の点検等を中心とする保守や軽微な修理の作業、これが中心になってきておるわけでございます。 しかしながら、現行の整備士制度では、主として修理作業に着目をしておりまして、そういった資格しかないわけでございます。
第五に、航空整備士の資格について、航空機の最大離陸重量による一等から三等までの区分から、航空機の用途による一等及び二等の区分に改めるとともに、新たに航空運航整備士の資格を設け、これについても航空整備士の資格と同様に一等及び二等に区分することとしております。 第六に、航空運送事業の用に供する航空機の機長の資格について、路線ごとに運輸大臣の認定を受けることを不要とすることとしております。